失業保険について質問です。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。

仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?

もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?

少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。

なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
☆補足拝見しました☆
出産後、延長手続き解除したら給付制限なくすぐに失業保険給付になりますよ。
給付制限期間中に妊娠発覚→給付期間残り2ヶ月の意味がはかりかねますが、
給付期間は個人で違いますが、現在3ヶ月の給付制限期間を経て、90日の給付期間があるなら、延長手続き後も90日ですよ。
給付制限期間を経て、給付を受けてから妊娠した場合は、その給付日数は引かれます。



妊娠が分かった時点で、妊婦は働けないと見なされ、延長手続きができますよ。
延長期間は子どもが満3歳になるまでで、何度妊娠しても延長は1回のみです。


産後働けるようになったら延長手続き解除し、求職活動なり職業訓練などを受け、失業保険の給付がありますよ。
失業保険・臨時職員の場合について質問です。この度、臨時職員で採用されましたが、臨時職員契約満了後は会社都合となり失業保険を貰えるのでしょうか。
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。

離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日

質問です↓

①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。

ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
①就業手当を受給すれば 受給した日数分の所定給付日数が消化される。9/30に再離職する時には所定給付日数が残っていないので もう今回分の失業給付は受けられないことになる。

②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。

一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。

【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)

しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。

一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。

なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
出産後の健康保険と雇用保険について
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。

その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。

健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)

退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。

ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
出産の場合は「延長申請手続き」を行って下さいね!

これを行うと、本来ある「3か月」の待期期間がなくなります。
(延長を行うので、当然延長期間で待期のようなものなので)

なので7月15日で退職されてから、本来なら30日経過後から申請が可能ですが、ハローワークによってはそれより早くても可能な所があるので問い合わせてみて下さい。その延長申請をかけた時から、3か月経過すれば待期なしでもらえます。つまり、仮に8月1日に延長申請をしたとなると、約10月1日から受給が可能だということです!

今は扶養に入れるでしょうから、扶養申請をされては?
そして実際に失業手当をもらえるようになってから扶養を外せばいいと思います。
ただ組合などの場合は裁量が違うので、必ずご主人に聞いてもらいましょう。

私も出産により退職、延長申請を行ったので、求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしてから7日の待期だけで失業保険受給開始となりました!
妊娠3か月。つわりがひどくて退職する事になりました。
しかし本当は経済的な面でまだまだ働きたいところが現状です。
失業保険についてですが
勉強不足・経験がなく全く分かりません。
妊娠んした場合申請をすると最長3年受給できるとどこかの雑誌で読みました。
3年は必要ないにしても長めにいただきたいのは事実です。
簡単にどのような手続きをすればよいか教えていただけないでしょうか?
宜しくおねがいします
まず質問者さんのすることは、ハローワークで失業保険の受給資格の延長ですね。この受給資格は最長で3年間あります。 出産後8週(だったかな?)から、すぐに働きに行ける状態である事を条件に、失業保険を貰うことが出来ますよ(^^) 私も産後8週で、申請に行って今現在も給付させてもらってます♪ 金額は働いていた期間、自己都合の退職か会社都合か…などによって違ってきます。

とにかく! 受給資格の延長は体調のいい時に、なるべく早く申請した方がいいと思います。
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