失業保険について。受給期間延長中に住所氏名変更等・・・
家族が体調不良にて今年1月末で退職しました。
失業保険はすぐには働けないので延長してもらっています。
そろそろ再開の手続きをしようと思うのですが、
退職前は休職しており、給与はほとんどいただけていません。
派遣社員で、時給いくらの仕事でしたから基本給とかわかりません。

本来給料から引かれるべき社会保険料は、振込で払っていました。

この場合失業保険ってもらえるのでしょうか。

一度質問しましたら、教えていただけたサイトでだいたいの見積もり額を
出せるようでしたが、月収がわからなかったので試算できませんでした。

それから5月に引越し、住所や苗字が変わりました。
管轄のハローワークも変わっています。

そこで、お聞きしたいのは

①派遣で時給いくらの仕事で、休職していた場合、毎月保険料は払っていたけれど
失業保険はもらえないのでしょうか。

②引越しに伴い、住所氏名、管轄事業所が変わっております。
どちらに手続きに行ったらよいのでしょうか。
ちなみに、県内なので元の管轄のところにも行けます。
受給期間の延長を申請したなら、離職票を貰ってあるわけですね。
離職票2には、どういった内容が記載されていますか?
離職寸前の6ヶ月分の給与支払額が記載されているはずですが、休職中は「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ことに該当しないので、休職前の6ヶ月について記載されているのではないかと思います。

現在の住所地管轄のハローワークへ求職の申し込みに行く際、住民票等の住所氏名変更確認資料 (住所氏名が変更してあれば運転免許証などでも)を見せればOKです。
子供が欲しいのですが仕事がとてもハードで、流産も経験しているため妊娠したらできるだけ早く産休に入り安静にしたいと考えています。よくわからないので教えていただきたいのですが産休は妊娠何ヶ月から入れるのですか?また育児休暇後は職場復帰を考えていますが、もしそのまま退職することになった場合失業保険はもらえるのですか?計画通りに行かないとは思いますが知っておきたいのです。教えてください。お願いします。
産前休暇は最高42日間ですが、申請しなければ自動的にもらえるものではないので
ぜひ、会社に出産予定日の証明と共に休暇の届出をしてください。
それよりも早く休みたい場合は、やはりそれ相応の理由がないと駄目でしょう。
有給休暇をあてがうこともできますが、事前にそれは会社に了承してもらわなければ
引継ぎ期間などもいりますからね。
医者の証明とかで自宅安静といわれた場合は、会社に相談することになりますが
無給休暇の扱いになった場合は傷病手当金で6割の給付を受けられるでしょう。


育児休暇中に退職することになった場合は、早めに職場に伝えてください。
産後の肥立ちが悪いとか子供に病気が見つかったとかなら別ですが
ただ、復帰間際になってやっぱり子供がかわいいから職場復帰するのは辞めたというのでは
会社にとっても、その間あなたの穴を埋めてくれている同僚に対しても失礼な行為となります。

雇用保険の失業給付は、退職後に受給期間の延長を申し出ておけば
求職できるようになれば、給付は受けられます。
失業保険についてです。

自主退社の場合。

初回認定日は終わりました。
次回の認定日が3ヶ月の7月11日です。
その場合は、7月11日までの、3ヶ月の間に、3回ハローワークに行けば大丈夫
なのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をよく読んでください。
7日間の待期期間が終わって3ヶ月の給付制限期間が終わった最初の認定日までに3回の求職活動が必要です。
それで、1回は初回講習日でカウントされていますから、あと2回必要です。
ハローワークに行かなくてもいいですが、求職活動をするためにはPCの検索も必要だし、求人広告を見ることが必要でしょうから週に1回は行った方がいいでしょう。
正社員からの自主退社からの生活
現在正社員として高卒で入社して6年目になります
もし今自主退社として会社をやめたとして次の月からどのようなお金がかかってくるのでしょうか?
保険関係が特に知りたいです
また逆に失業保険等はいってっくるお金はどんなもんでしょうか?
教えてください
<補足>
アルバイトでも一定以上の時間働いてたら社会保険や雇用保険も発行されるし、ここでいう『失業』って正社員とは限らないです。(パートやアルバイトでも失業保険を受け取る権利がある)
3か月間だけの都合がいいアルバイトも早々ないだろうし、結局、3か月後にアルバイトの仕事も無くなってから失業保険の申請になることも考えられますよ?
失業保険は退職後、かならずもらえるボーナスじゃなくて、就職活動して、仕事が決まらなかった場合の保証保険ですよ。

住民税は、1月1日時点で住民票を置いてた地区町村で、前年度の所得に応じて翌6月~5月にかけて徴収されます。
今やめたら、5月分まで一括徴収と、今年度分は改めて年末調整で計算されて、引っ越し先の方に納付書送られてくると思いますよ。年収100万未満なら、非課税世帯で住民税0円ですけど・・・今やめたとして、さすがにそれはないでしょう?
あと、会社で採用関係担当してますが、2年間派遣やアルバイト以外で仕事が決まらない。とか、結構ザラですよ。
職種や条件選ばなければ仕事はあると思うけど、一度、その生活になってしまうと、思うように就活の時間もとれず、就活等の理由で休んだら有給もすぐにはないから、ただでも正社員時より少ない給与から減給。
みたいな状態になるから、有給もまだあるなら、失業保険はあてにしないで在職中に次の仕事を探して入社日の相談した方がいいですよ。
失業3か月くらい・・・まあ、そうだよね。 失業1年・・・余所では仕事決まらないの・・・?っていう反応ですよ。実際。履歴書でブランク期間は重要なポイントにされます。



まず住民税が3月から5月分まで一括徴収(1か月分の住民税×3か月分) 毎月天引きは特別徴収の場合だけなので、普通徴収の場合は全納、半納付、4期分割しかないですけど、4期分割の納付期限過ぎてるから自動的に一括です。
あと国保と国民年金で毎月3万くらい。
失業保険は自己都合の退職だから、離職票もらって手続きして、3か月の見据え期間経過後じゃないと入ってこないですよ。それも3か月後も無職で職が決まらなかったら・・・の話なので、1か月生活するのに、一人暮らしなら、家賃・食費・光熱費・携帯・(加入してるなら)生命保険等の費用がかかるから、それなりに預貯金蓄えるか、次の再就職先の宛とか目星もないと生活維持するの大変ですよ。
質問者様、まだ20代前半でお若いでしょうから・・・選ばなければ仕事は何かしらあるとは思うけど、それはフリーターとかアルバイトみたいな仕事なら。が前提だから、ちゃんと正社員でとか、今の会社より福利厚生もしっかりしてる会社とか考えたら・・・やっぱり高卒だと非常に厳しいと思いますよ。
失業保険が支払われるのは何日?

2月末退職。

3月11日に離職票持ちハローワークへ。

自己都合なので6月何日に
振込まれますか?

ちなみに手取りが17万位だと、いくら位振込まれますか?
所定の回数、求職活動を行っていれば、認定日から1週間以内に振り込まれます。
私の場合は認定日の2日後には振り込まれていました。
認定日は人によって違うので、お手元の「失業認定申告書」の左下に書かれている日付と時間を確認してください。

認定後に支払われる金額は貴方の場合、「給付制限期間最終日の翌日から認定日の前日まで」の日数分になります。
認定日が解らない以上、誰も正確な回答をする事は出来ません。
計算方法としては、失業保険の日額が貴方の手元にある「雇用保険受給資格者証」の「19.基本手当日額」に記載されていますので、その金額に日数分を掛けた金額が支給額になります。
失業保険給付等でどちらがよいか相談させていただきたいのですが。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。

詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。

以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。

失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
契約期間は5月まであるのですね。
3月で辞めれば自己都合退職になるでしょう。5月で辞めれば会社都合退職になるでしょう。
3年2ヶ月であればどちらも支給は90日ですが給付制限3ヶ月は会社都合はつきません。
それを踏まえてあなたが判断してください。
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