雇用保険
会社都合退職の場合
二年以内に半年間雇用保険に加入していれば
即、失業保険もらえますか?
会社都合退職の場合
二年以内に半年間雇用保険に加入していれば
即、失業保険もらえますか?
会社都合の理由にもよります。
懲戒解雇など・・・労働者に原因があるような保護に値しないことが原因であれば、受給制限がかかります。
補足への回答です
2年以内に半年間・・・は、正確には『算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される。但し、会社都合の場合には、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合に支給される』となっています。賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1ヶ月として計算します。
この条件で直近の12ヶ月の被保険者期間が6ヶ月あれば、待機期間は別にして支給制限期間はありません。
待機期間を終了したらすぐに受給対象期間になります。
懲戒解雇など・・・労働者に原因があるような保護に値しないことが原因であれば、受給制限がかかります。
補足への回答です
2年以内に半年間・・・は、正確には『算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される。但し、会社都合の場合には、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合に支給される』となっています。賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1ヶ月として計算します。
この条件で直近の12ヶ月の被保険者期間が6ヶ月あれば、待機期間は別にして支給制限期間はありません。
待機期間を終了したらすぐに受給対象期間になります。
失業保険・再就職手当について。
私は失業保険の手続きをして今待機期間中です。
待機期間中はアルバイトや就職をしたら
再就職手当ても失業保険ももらえないと聞きました。
待機期間が終わった後は派遣などで短期のアルバイトをしてもいいのでしょうか?
失業保険や再就職手当ては貰えないのですか?
私は失業保険の手続きをして今待機期間中です。
待機期間中はアルバイトや就職をしたら
再就職手当ても失業保険ももらえないと聞きました。
待機期間が終わった後は派遣などで短期のアルバイトをしてもいいのでしょうか?
失業保険や再就職手当ては貰えないのですか?
給付期間中に収入を得た日は「失業中」とみなされないので、失業給付は受けられません。
再就職手当は給付期間を3分の1以上残して再就職した場合に支給されるものです。
再就職手当は給付期間を3分の1以上残して再就職した場合に支給されるものです。
離職していないのに離職届けを出すって・・・。
兄の話です。10年以上働いてきた会社を、急にやめると言い出しました。
年末に辞めるらしいのですが、9月ごろに
離職届けを提出し、失業保険を貰おうと考えているみたいです。
働きながら、失業保険ってもらえませんよね?
何でも安易に考え、痛い目を見る兄なのですが
口が達者で、私に保険の知識がないので言い負かせません。
①失業保険を貰うまでに、元の職場に電話なので確認されますか?
②万が一ばれたときに、民事上の罰金や罰則ってどの程度でしょうか?
お恥ずかしながら質問させていただきました、。
兄の話です。10年以上働いてきた会社を、急にやめると言い出しました。
年末に辞めるらしいのですが、9月ごろに
離職届けを提出し、失業保険を貰おうと考えているみたいです。
働きながら、失業保険ってもらえませんよね?
何でも安易に考え、痛い目を見る兄なのですが
口が達者で、私に保険の知識がないので言い負かせません。
①失業保険を貰うまでに、元の職場に電話なので確認されますか?
②万が一ばれたときに、民事上の罰金や罰則ってどの程度でしょうか?
お恥ずかしながら質問させていただきました、。
①失業保険を貰うまでに、元の職場に電話なので確認されますか?
そもそも退職届を出しても辞めるのは12月末ならば、会社から失業保険の手続きに必要な離職票1と離職票2は発行されませんので、退職後でないと発行されません。なので、もらうもらわない以前の問題で無理です。その手続きを会社がしないかぎりもらえません。お兄さんに世間を甘く見すぎだと言ってやってください。なので早くとも1月にならないと離職票1と離職票2は発行されません。ちゃんと会社印もおさないとだめですし、タイムカードやそれまでの、勤務明細とともに職安でチェックするので、偽造もできませんと伝えてあげてくださいね。仮にそんなことしたら、あなたの罪です。会社から懲戒解雇されるかもしれませんよ。
②万が一ばれたときに、民事上の罰金や罰則ってどの程度でしょうか?
そもそも受け取れないので無理な話。懲戒解雇にでもなれば退職金は出ないわ、失業保険もでないわろくなことになりません。
甘いと一言いってやってください。
補足読みました。
この際あなたが密告したらどうでしょう?もうそうした方がよいです。不正受給は会社にも迷惑をかけますので、それで一度懲戒解雇にでもなれば、痛い目を見れるでしょう。
そもそも退職届を出しても辞めるのは12月末ならば、会社から失業保険の手続きに必要な離職票1と離職票2は発行されませんので、退職後でないと発行されません。なので、もらうもらわない以前の問題で無理です。その手続きを会社がしないかぎりもらえません。お兄さんに世間を甘く見すぎだと言ってやってください。なので早くとも1月にならないと離職票1と離職票2は発行されません。ちゃんと会社印もおさないとだめですし、タイムカードやそれまでの、勤務明細とともに職安でチェックするので、偽造もできませんと伝えてあげてくださいね。仮にそんなことしたら、あなたの罪です。会社から懲戒解雇されるかもしれませんよ。
②万が一ばれたときに、民事上の罰金や罰則ってどの程度でしょうか?
そもそも受け取れないので無理な話。懲戒解雇にでもなれば退職金は出ないわ、失業保険もでないわろくなことになりません。
甘いと一言いってやってください。
補足読みました。
この際あなたが密告したらどうでしょう?もうそうした方がよいです。不正受給は会社にも迷惑をかけますので、それで一度懲戒解雇にでもなれば、痛い目を見れるでしょう。
失業保険の給付について
約5年ほど派遣として働いていましたが、今年2月末にて契約終了となりました。
給付期間のことで気になったのですが、
さかのぼって6ヶ月の給料の合計÷180の約7割?というふうにある程度はわかったのですが、
もし、3月に入って7日ほど有給休暇を消化した場合、
10月~3月までの給与÷180というふうな計算になるのでしょうか?
そうなってしまうと、3月の給料は有給7日分だけになってしまうので
9月~2月までの給与と比べると、かなり平均額が減ってしまいそうなので心配しています、、、
どちらが正解なのでしょうか?
お分かりの方ぜひおしえて頂きたいです。
約5年ほど派遣として働いていましたが、今年2月末にて契約終了となりました。
給付期間のことで気になったのですが、
さかのぼって6ヶ月の給料の合計÷180の約7割?というふうにある程度はわかったのですが、
もし、3月に入って7日ほど有給休暇を消化した場合、
10月~3月までの給与÷180というふうな計算になるのでしょうか?
そうなってしまうと、3月の給料は有給7日分だけになってしまうので
9月~2月までの給与と比べると、かなり平均額が減ってしまいそうなので心配しています、、、
どちらが正解なのでしょうか?
お分かりの方ぜひおしえて頂きたいです。
離職票の賃金は過去1年を書きますが、全ては給与締め日を基本に書きます。
最終月は、給与締め日で辞める方だけではないので、給与締め日以外での退職は、最終月は除外しますので、基本日当には影響しませんよ、御安心を。
最終月は、給与締め日で辞める方だけではないので、給与締め日以外での退職は、最終月は除外しますので、基本日当には影響しませんよ、御安心を。
6月13日に会社から解雇されてしまいました。
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
解雇というのは会社が一方的にできるものではありません。
あなたに重大な過失がある場合の懲戒解雇でなければ一方的な解雇はできません。
6/13に解雇通知され1ヶ月の猶予があるならそれは懲戒解雇ではないと思われます。
懲戒解雇なら即日でできますから。
また契約などで期間の定めがあったとしても10年同じ職場で働いているということはすでに期間の定めのある雇用からない雇用に移行していると判断されますから期間満了の言葉でも解雇はできません。
リストラいわゆる整理解雇もちゃんと条件があります。これを「整理解雇の4要件」と言います。
詳しくはネットで検索してみてください。これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
これを満たしていなければ整理解雇は認められません。
ただこういうことを理解しない労働者がこういう解雇を受け入れるのでこれが通ると企業が思う訳です。
ですのでまだ在籍しているならあなたが解雇を受け入れるつもりがないなら解雇を撤回させることも可能です。
また上記の条件を満たしていない解雇はあなたが拒否をすれば会社の旗色は非常に悪くなります。
そういう場合で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されて加盟して組合員として会社に団体交渉を申し入れることも可能です。
団体交渉は労働組合に認められた権利ですから会社は拒否ができません。
その場においてその解雇が不当であるという交渉をすることでその解雇を撤回させることもできます。
またそういう解雇を言い渡す会社に残るのはまっぴらという場合でもその解雇自体が不当なわけですからまずその解雇を撤回させたうえで
解決金という名目であなたの会社に退職金の制度があればそれに上乗せ、退職金の規定がなくても解決金として支払ってもらった上で
あなた円満退社という形を取る事もできます。
退職金は労基法に定めがあるわけではないのでその会社の規定になります。
ただこの退職金も正社員だけという規定は現在では違法性が非常に高く契約やアルバイトでも正社員と同等の労働をしていると判断されれば支給しないといけない可能性が非常に高いです。
そういう交渉を行ったうえで失業保険や有給の消化を考えたほうが良いと思いますよ。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
相談自体は無料ですから一度相談されることを勧めます。
あなたに重大な過失がある場合の懲戒解雇でなければ一方的な解雇はできません。
6/13に解雇通知され1ヶ月の猶予があるならそれは懲戒解雇ではないと思われます。
懲戒解雇なら即日でできますから。
また契約などで期間の定めがあったとしても10年同じ職場で働いているということはすでに期間の定めのある雇用からない雇用に移行していると判断されますから期間満了の言葉でも解雇はできません。
リストラいわゆる整理解雇もちゃんと条件があります。これを「整理解雇の4要件」と言います。
詳しくはネットで検索してみてください。これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
これを満たしていなければ整理解雇は認められません。
ただこういうことを理解しない労働者がこういう解雇を受け入れるのでこれが通ると企業が思う訳です。
ですのでまだ在籍しているならあなたが解雇を受け入れるつもりがないなら解雇を撤回させることも可能です。
また上記の条件を満たしていない解雇はあなたが拒否をすれば会社の旗色は非常に悪くなります。
そういう場合で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されて加盟して組合員として会社に団体交渉を申し入れることも可能です。
団体交渉は労働組合に認められた権利ですから会社は拒否ができません。
その場においてその解雇が不当であるという交渉をすることでその解雇を撤回させることもできます。
またそういう解雇を言い渡す会社に残るのはまっぴらという場合でもその解雇自体が不当なわけですからまずその解雇を撤回させたうえで
解決金という名目であなたの会社に退職金の制度があればそれに上乗せ、退職金の規定がなくても解決金として支払ってもらった上で
あなた円満退社という形を取る事もできます。
退職金は労基法に定めがあるわけではないのでその会社の規定になります。
ただこの退職金も正社員だけという規定は現在では違法性が非常に高く契約やアルバイトでも正社員と同等の労働をしていると判断されれば支給しないといけない可能性が非常に高いです。
そういう交渉を行ったうえで失業保険や有給の消化を考えたほうが良いと思いますよ。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
相談自体は無料ですから一度相談されることを勧めます。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
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