公共訓練中(失業保険受給中)に就職が決まり、28日分の給付分を残して就職しましたが、半年で離職することになりました。5/30に離職する場合、待機期間があるのか、認定日は6月中に行えるのか教えて下さい!
6月の末に海外で友人の結婚式がたて続けにある関係で、一か月程日本を離れます。

ただ、もちろん帰ってきてから就職の意思はあるのですが、帰国後に残りの受給分の申請をするのでは、期限をすぎてしまうんです。
もちろん、代理で認定に行ってもらうことはできないので、何とか6月に申請及び認定を終わらせる事ができないか
考えているのですが、前職での給付金の残りを受け取る場合でも、待機期間や手続きに時間がかかりますか?

わがままな質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
〉待機期間
「待期期間」? 「給付制限期間」?


前の離職による給付の再開ですので、受給期間内であるなら、待期も給付制限もありません。


〉認定日は6月中に行える
最初に手続きしたときに設定されていれば(受給資格者証に書いてあれば)、その通りのはずですが。
でも、例えば「最初の認定日は6月8日、次は28日後」というのはあり得る話ですね。

退職した証明を持って行かなきゃなりませんし。
63才になる母親を扶養する(養う)ために教えてください。

母は現在嘱託社員として年間250万円ほどの所得(手取)があり、年金に442ヵ月加入しています。
ちなみに、父は母と同年で、長い間自営
で15年くらい前に倒産し、今は日雇いで借金を返済していて、家計は主に母の稼ぎで賄ってもらっています。
私も若い頃は、昼バイトと水商売をして助けていましたが、(母の希望で)30才から普通の会社勤め(嘱託社員)に変わり、先日やっと正社員に昇格したばかりです。会社員になってからは、所得(手取)が月15万円ほどしかないので、月6万円くらいしか母を助けられずにいます。私自身の奨学金返済や諸々の出費があり、この程度が限界で…。私は現在38才で、同居している独身、扶養家族なしです。

まだ正社員に昇格したばかりのタイミングで、母から『私を養ってくれ!(怒る)』と言われ、口を利いてくれません。まだ私の給料がどれだけ上がるか分からないのもありますが、母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です。
会社の扶養家族手当の金額を確認中ですが、私の税金の控除(?)や母の失業保険給付金(?)などを考えてみて、さらに、年金機構に母親の年金受給見込額(今、払込を終えて受給開始する仮定での見込)を尋ねてみて…と考えていますが、不安だらけです。
父のこともいずれは、と思っていますが、たちまち母だけを何とか養ってやりたいです。それには私の稼ぎが少ないので、やっぱり水商売を副業しないと無理かとは思っていますが…

どなたか詳しい方、ご経験ある方、どうかアドバイスを頂きたいです。もしくは、そういう相談窓口とか専門家さん、ご存知でしたら教えてください。
早く母と以前のように会話をしたいので、助けてください。よろしくお願い致します。
お母様はお元気ですが、何歳まで勤務が可能なのでしょう。
もう、そろそろ楽がしたいとお考えなのかも知れませんね。

扶養ですが、扶養には2種類あります。

①税法上の扶養の場合、
年収108万未満(60歳以上65歳未満)であること、他の人(父親とか他のお子さんなど)の扶養家族になっていないこと。
65歳以上ですと年収158万未満。

②健康保険上の扶養
年収180万未満860歳以上)、あなたの年収の2分の1以下であること。

同居しておられますので、生計は一にされていると見なされますので、お母様の年収が、条件の範囲であれば扶養になれるのですが、
現状では250万もおありですので、無理だと思われます。

お母様も65歳からは老齢厚生年金と、老齢基礎年金との満額受給ができます。また今でも会社で厚生年金に加入でない場合には、老齢厚生年金が受給できるはずです。
会社で厚生年金加入の場合には、退職かもしくは勤務時間を減らすなどされて、厚生年金に加入しなくても良い働き方を選択されれば、老齢厚生年金が受給できるかと思われます。

お母様のおからだの事もありますので、お母様ご自身がまだお元気で働けるようであれば、65歳まで厚生年金加入された方が、65歳からの年金受給額が多くなります。

なので、年収を減らし、あなたの扶養になった方が良いのか、それとも、お母様ご自身の年金を増やされた方が良いのか、
お母様に選択して頂く方が良いかも知れません。

≪母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です≫
お母様がご御苦労されたことに報いたいあなたのお気持ちは理解出来ます。
しかし、年金は、確定した金額が生涯亡くなるまで受給し続けられる、と言う制度ですので、
今現在退職された場合、いくらの年金額が受給できるのかを、年金事務所で確認されて、できればお母様に同行してあげてお2人でよくお聞きになられたら良いと思います。
お母様とよくご相談下さい。
質問お願いいたします
昨年の12月より無職となりました。
今は失業保険手続きをすませ、待機中で実家にいます。
12月から2月分の国民年金は全額貯金より支払ってきたのですが、今度5月か6月
より仕事にもどるため引っ越し代や、
敷金礼金、1月分の生活費を考えるとかなり今の状態では家からでれないことになります。
なので、とりあえず3月からは年金を支払うのをやめて、また働きだしたら3ヶ月分の未納を支払っていこうとおもうのですが、その場合分割でしはらえるのでしょうか?
ネットで調べても2年以内なら後納が可能というのしかわかりません。
ちなみに、失業者には年金の一部免除というのがあるのですが、世帯主の収入によってはダメみたいで、実家が自営ですので、きっと免除は無理だろうとおもい、申込みしていません。
どの程度収入が世帯主にあるとだめなんでしょう。
私の収入ではないのに、、、とおもうのですが。
国民年金は雇用保険受給資格者証のコピーを添付して申請をすればほぼ減免してもらうことができます。

国民健康保険料については、「特定受給資格者」もしくは「特定理由退職者」であれば減免対象となります。

いずれもお住まいの役所でご相談を。

eminkomother1011さん
57歳の主婦です。扶養家族について教えてください。昨年6月に退職、12月迄失業保険受給していました。主人は9月まで正社員でしたが、10月からパートで、比例報酬の年金受給していました。今年からは完全退職
250万円の老齢年金受給のみの収入です。また近所で長男夫婦が別居生活していますが、生活費の援助は受けていません。私の生命、損害保険の控除など考えると 今年主人が支払う税金が少なくなるので、還付金が少なくなるのでは?と思うのですが。長男の扶養家族にはなれないのでしょうか?そうすれば長男に税金が戻るし、扶養家族手当が支給されると思うのですが。尚国民年金は私が支払うつもりです。そんな選択肢さえないのかどうかもわかりません。最適な方法を教えてください。
わかりづらい文章ですが よろしくお願いします。
年金収入額が250万円であるご主人をお子様の扶養親族とすることはできません。65歳以上は年間収入「158万円以下(60歳未満は108万円以下)」でなくてはならないからです。それではお母様だけでも可能かといえば、それもできません。「生計一世帯」であることが条件だからです。生計を一つにしているとは、同居である場合や仕送りなどして通常の生活がお子様によって成り立っているものでなければならないのです。
助けてください;失業給付金、失業保険について質問です。
今年の8月に約4年勤めた会社を辞めてすぐに新たな会社に入ったのですが残業がほぼ毎日最低5時間くらい、酷い時は夜中1時にタイムカードを切る事もあります、休憩は昼に20~30分程度、あとはありません、また重いものを延々と持つような仕事だったので体力的にとてもきつく、叉、上司には仕事と関係のない嫌味を一日中言われたり(ほぼ毎日)、ホルソー(重量物を持上げる機械)を使わず手で持てと言われながら仕事していくうちに腰を怪我してしまい、これでは自分が持たないと思い12月に退職しました。そこで失業保険を申請しに行こうと思ったら待機期間なるものがあるらしく自主退社の場合は3ヶ月と書いてありました。この場合やはり3ヶ月まつしかないのでしょうか?;すぐ就職活動をしているのですがなかなか決まらず、家族と子供もいるため3ヶ月無収入でやっていくお金もありません。補足として●社長さんはとてもいい人でした●残業代は全てでますが深夜料金はありません(1時間900円くらい)●面接で残業が有る事は聞きましたが具体的な時間は聞いていません●4月頃に3人入社した人はやはり体力的にきついと夏前に皆退職したそうです。 私は失業保険を申請したことないのでこの様な時はどうしたらいいかアドバイスいただけると幸いです。読みずらい長文失礼しました。
退職時に会社に離職票をお願いしましたか?
前々職の8月に辞めた会社の離職票はありますか?
両方の離職票が無ければ雇用保険の受給が出来ません。

離職直前まで45時間を超える残業が3ヶ月続いていれば、特定受給資格者として認定され、3ヶ月の給付制限は付きません。(但し、それを証明するタイムカード等の写しが必要になります)
他には怪我による退職の場合は、医師の診断書等があれば、特定理由離職者として認定されれば3ヶ月の給付制限は付きません。

詳しくはハローワークへ相談に行った方がいいですよ、ハローワークで今までの就労状態等をすべて話してみることです。
任意継続健康保険(任継健保)と子供の就職先の健康保険への加入についてお教え願います。昨年9月に自己都合で会社を辞め、その後無職でもあり、妻と子供二人(男)を被扶養者としてそこの任継健保に昨年10月より
入っておりますが、長男がこの四月より自衛隊に入り、彼の健康保険に小生、妻、次男を被扶養者として入れるものでしょうか?

小生は、現在、無職のままで、失業保険給付をこの2月より受けているので、自分の任継健保の被扶養者の基準項目から見ると、「失業保険給付中は、被扶養者になれない」とあるので、長男については、小生の任継健保から外して、小生、妻、次男は、このまま、任継健保を続けるしかない?のでしょうか?

失業保険給付が終わるこの7月半ばに、その時点で、長男の健康保険の被扶養者として加入手続きを取るべき?もちろんそれまでに、小生が、健康保険に加入している会社に就職できれば、その必要はないのでしょうが。

なお、昨年10月時点では家族4人分の国民健康保険料より任継健保保険料の方がずーと安く、この四月に、年払いで来年3月までの分337,182円(月額払いなら28,700円)を納入しております。ちなみに小生は、現在59歳7ヶ月で本年10月には60歳になります。

よきアドバイスをお願いいたします。
「健康保険」は「就職先の」制度ではないのですが。
そもそも自衛隊員なら「健康保険」ではなく(防衛省共済組合の)「国家公務員共済」です。

あなたは「健康保険の任意継続被保険者」です。
あなた自身が健康保険の被保険者にならない限り、2年間止められません。本来なら、国民健康保険に移るところ、わざわざ任意に健康保険に残ったのですから。

被扶養者である家族は、(条件を満たせば)長男の被扶養者にできます。

・年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)である。
・年収が、同居なら組合員(長男)の半分未満、別居なら組合員の仕送り額未満。
・組合員の収入または仕送り額が、質問者の収入より多い。
というのが条件になるかと思います。


※裏技はあるにはあるんですけど「この四月に、年払いで来年3月までの分……を納入して」いるのなら、来年4月の保険料納付期限までは抜けられません。
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