失業保険制度の仕組みや金額の概要と、正社員3年半以上勤めている場合に最大限にいかす方法を教えてください。
ざっくりですが、
失業保険受給には、雇用保険被保険者期間が重要です。
・会社都合退職→6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間
・自己都合退職→1年以上の雇用保険被保険者期間
貴方の年齢が45歳未満ですと、雇用保険被保険者期間5年未満として、給付日数はどちらでも90日。
貴方が45歳以上で、会社都合退職なら180日です。
また、会社都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限は無く、ハロワで手続き後、約1ヶ月後には失業保険を受給できるでしょう。
(自己都合退職の場合は、給付制限がつくので、プラス3ヶ月後)
また、失業保険の基本日額は、退職前直近6ヶ月の給与総支給額で決定。
なので、辞める直前にバリバリ残業して給与を増やすと、若干ですが、失業保険の基本日額が増えますかね。
あとは、自己都合退職では、上記の様に、3ヶ月の給付制限がありますが、職業訓練を受講すると、訓練開始日より給付制限が解除されるので、前倒しで失業保険を受給できますね。
簡単ですが、こんな感じでしょうか。
ご参考までに。
失業保険受給には、雇用保険被保険者期間が重要です。
・会社都合退職→6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間
・自己都合退職→1年以上の雇用保険被保険者期間
貴方の年齢が45歳未満ですと、雇用保険被保険者期間5年未満として、給付日数はどちらでも90日。
貴方が45歳以上で、会社都合退職なら180日です。
また、会社都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限は無く、ハロワで手続き後、約1ヶ月後には失業保険を受給できるでしょう。
(自己都合退職の場合は、給付制限がつくので、プラス3ヶ月後)
また、失業保険の基本日額は、退職前直近6ヶ月の給与総支給額で決定。
なので、辞める直前にバリバリ残業して給与を増やすと、若干ですが、失業保険の基本日額が増えますかね。
あとは、自己都合退職では、上記の様に、3ヶ月の給付制限がありますが、職業訓練を受講すると、訓練開始日より給付制限が解除されるので、前倒しで失業保険を受給できますね。
簡単ですが、こんな感じでしょうか。
ご参考までに。
失業保険について。
旦那は土木で、
今失業期間です。
失業は六か月働かなきゃ
かからないはずですが
11月から働いたのに
入りました。
その場合10月?3月までの
給料で、失業手当の値段
決まるんですよね?
どうゆう計算で決まるんでしょうか?
ちなみに10月は調理師やってて
11月から土木業です。
旦那は土木で、
今失業期間です。
失業は六か月働かなきゃ
かからないはずですが
11月から働いたのに
入りました。
その場合10月?3月までの
給料で、失業手当の値段
決まるんですよね?
どうゆう計算で決まるんでしょうか?
ちなみに10月は調理師やってて
11月から土木業です。
ちゃんと申請しないと罰金とられますよ
私は、失業保険を止めて短期のバイトをして、バイトを終えて再開しました。大体6割と考えたほうが良いかもです
私は、失業保険を止めて短期のバイトをして、バイトを終えて再開しました。大体6割と考えたほうが良いかもです
失業手当についてです。
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
ayusakujpさん
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。
<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。
<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
失業保険って30日働く人と15日しか働かない人と受給金額は同じなのですか、パソコンで見ていると6ヵ月間の給料、年齢、勤続年数は必要なようですが、勤務日数などの計算方法などはのってません。
非保険者期間の最後の6ヵ月間の賃金÷180としか書いてません。
1ヶ月間の勤務日数は30日でも15日でも同じなのですか?
非保険者期間の最後の6ヵ月間の賃金÷180としか書いてません。
1ヶ月間の勤務日数は30日でも15日でも同じなのですか?
6ヶ月間の給与の総額が同じなら、月に15日勤務でも30日勤務でも同額になります。
この例だと15日勤務の人は30日勤務の人の倍額の時給になりますよね。
この例だと15日勤務の人は30日勤務の人の倍額の時給になりますよね。
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