昨年末で前職を退社し、今年5月末から再び違う会社で働き始めました。一度失業保険をもらい、今は再就職手当ての手続きをし、認証待ちです。今までは夫の扶養に入っていました。年内どう頑張っても扶養の103万を
超えるだけのお給料は頂けないので今の会社に健康保険、厚生年金をかけるのは保留にしてほしいと伝えました。見込みのお給料は大体月8万~9万くらいです。ところが、初めてお給料を頂いてビックリしました。健康保険、厚生年金が引かれていました。本社に確認した所「ハローワークから再就職手当ての手続きのため健康保険、厚生年金加入の証明書を提出するようにと書類が届いた」と言われました。『再就職手当ての手続きは雇用保険加入のみで良いのでは?』と思いその旨を伝えると「雇用保険に加入すると必然的に健康保険、厚生年金に加入になる」と言われました。今まで私は雇用保険と健康保険、厚生年金は別のものだと思っていたのでおかしいなと思いハローワークに問い合わせた所「再就職手当ての手続きに健康保険、厚生年金は関係ないので、こちらからそのような書類を求める事はありません。」と言われました。このように私の知らない所で勝手に健康保険等加入させられる事はまれにあるのでしょうか?そして、健康保険等加入後すぐに健康保険等を止める事は出来るのでしょうか?私のお給料は大体8万くらいで、職場の駐車場代も引かれると入社後伝えられ(求人や面接時には一切伝えられませんでした)合わせて月3万ほど引かれてしまう事になります。ウチは裕福ではないので月3万も引かれてしまうと困ります。求人や面接時の仕事内容と、実際の仕事内容も違うので、一刻も早く退職したい気持ちはあるのですが、まだ再就職手当てが支給されていないので今すぐ退職するわけにもいきません。何か良いアドバイスを頂けたら幸いです。長文失礼致しました。
社保に関してはもう一人の方が回答されてるので省略しますが、一つ気になることがあります。

失業給付を受給している間も、旦那さんの社保の扶養に入っていたのですか?
失業給付受給中は、扶養から抜けないといけないかと思いますが…
もちろん金額によるので、大丈夫な範囲だったのでしょうか?


補足見ました。

失業給付受給中も、金額的に大丈夫だったんですね。失礼しました。

扶養内の金額を超えても大丈夫というのは、何をもってそういうことを言うのでしょうか?
大丈夫かどうか決めるのは、質問者さんの会社ではなく、扶養に入っている保険者です。
その時は大丈夫でも、後々保険者に収入がばれ、さかのぼって脱退させられたとしたら、大変です。

社保加入は、正社員の4分の3以上の勤務時間、日数であれば強制加入となります。

今は社保に加入したくてもしてもらえない会社が多いので、有難いことではないですか?
傷病手当ももらえるようになるし、年金も将来国民年金より多くもらえます。
一度加入した人を取り消しするのは難しいと思いますが、納得いかないなら、勤務時間も含めてもう一度会社と話し合うのも手かもしれませんね。
住宅ローン、住宅取得控除について
3年前に家を新築しました。
そのとき、銀行から夫婦二人で「合算」じゃないと住宅ローンが組めないと言われ、
夫が3分の2、妻の私が3分の1の合算で住宅ローンを組みました。
ローンの銀行引落としは最初から夫の口座からです。
去年の4月に私が仕事(正社員)を辞めて年収が102万で、もちろん所得税も少ないですから、住宅取得控除額が
平成18年分と比べると5分の1ぐらいに少なくなりました。
かといって、夫の控除額が増えるわけでもないですから、全体でみると、かなり少なくなってしまいました。

実際にローンを払っているのは夫なので、合算ではなく夫一人でのローンに切り替えることは出来ませんか?
ローンを組んだ3年前は転職してちょっとして経ってなかったのですが、今なら勤続年数も年収も一人でクリア
できるんじゃないかと思うんです。
借り換え?とも思ったんですが、10年固定で金利優遇といった契約を去年して、その手数料とかで10万だか
20万だか支払いました。
それを差し引いても借り換えで夫一人の名義でローンを組み直した方が得策でしょうか?

長々とすみません。ローンをきちんと払い続けているのに、夫分である3分の2しか控除が受けられないのが、
もったいなくて・・・。
どうか、わかる方、ご回答をお願いいたしますm(_ _)m


※参考になるかわかりませんが、今年1月から現在まで、私はパートタイマーで夫の扶養家族になっています。
※会社を辞めた平成19年は年収が102万でしたが、なぜだか配偶者控除は受けてないです。
失業保険もらったからかな?
平成20年は配偶者控除は受けられると思いますが、それで収入が少しあっても、それと住宅ローン取得控除
は別の話ですよね?
融資を受けた時点と現在で、収入形態が変わることは、別に特別なことではありません。

しかし、今回の申し出は、あなたが、連帯債務者から脱退すると言うことです。つまり、返済義務を負うべき人を1人減らすと言うことですから、銀行は、イエスとは言わないでしょう。

パートであろうと、収入が全くない場合であろうと、万一、返済が滞った場合には、あなたにも返済義務があります。

それを脱退させるような契約の変更は基本的にはしません。

脱退を認めるケースとしては、離婚などの場合に限られます。
解雇による、国民健康保険の軽減措置について。解雇と病気により、健康保険
の傷病手当金を受給する見込みです。失業保険の受給期間延長を申し立てするつもりです。
この場合、国民健康保険の軽減措置は受けれますか?
国民健康保険料の多くは「地方税」です。税額がいくらになるか、軽減が受けられるかどうかは、所得によると思いますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課へ問い合わせてください。
失業保険の受給、それに伴う手続きで止まってしまいました。長文ですが宜しくお願いします。

4月30日で会社を退職しました。

上司等からの暴言、仕事量の多さからのストレス性胃炎と過度の残業が理由ですが、離職表には一つの理由しか記入できないとの事で体調不良を記入したところ、職安から医師の証明がないと駄目だと言われました。さらに
「ただし、証明があってもなくても自己都合扱いになるかもしれないので、支払いは三ヶ月後かもしれません」

と言われました。
現在、夫の扶養に入る手続きをしていたのですが、それも止めて下さいとの事。
失業保険を貰うとすれば金額的に扶養は無理なのは解るのですが、医師の診断証明を貰うのに受診が必要になります。
ちなみに、今就職活動中です。ストレスに依る胃炎は解消されています。
貰えるかどうか解らないのに、扶養に入らず国保に加入し年金等を納めた方が良いのでしょうか。
それによる出費も気になります。

さらに、職安から扶養にさせないで下さいと主人の会社もとい、私の前職場(私と主人は同じ会社でした)に連絡があったそうです。そんな事があるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
>貰えるかどうか解らないのに・・・
雇用保険の手当を3ヶ月(実質3ヶ月半~4ヶ月)待ってでも受給したいのかどうかですよ。
雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば健康保険の扶養には入れないのです、よって国民健康保険への切り替えが必要だと言う事です、但し、邪魔くさくなければ3ヶ月の給付制限期間が付けば、実際に受給が始まるまでは一旦は扶養に入り受給が始まる時に扶養から外れればいのです。
尚、これは健康保険だけですのでお間違いのないように、ご主人の所得税での扶養家族(配偶者)には入れます。
年金もご主人の年金の3号被保険者への切り替えは出来ます。

※職安から扶養にさせないでくださいと会社に連絡・・・考え難いことですね、もし本当なら職安の責任者に苦情として申し入れてください、健康保険以外のことでは扶養でも何も問題ありませんので。(職安の職員がそのような事をするのは非常に考え難い事で、余計なお節介です)
傷病手当金について。
今年、うつ病で4月に2回目の傷病手当を会社に申請してそれを最後にそのまま退職しました。

現在、失業保険を頂いている状態です。


そこで、先週2回目の傷病手当金が振り込まれてました。失業保険を頂いてるのに大丈夫?なのですか?
傷病手当金は退職までの期間分ではないでしょうか?
そうであれば給付期間が同じではありませんので大丈夫ですよ。
失業保険は退職後の無給期間分が給付されています。

心配であれば、傷病手当金の給付期間と失業保険の期間が重なっていないかを確認してみて下さいね。
現在、失業保険の受給延長中です。子供を義母に預けてハロワに行かなくてはなのですが、義母の休みに合わせて活動したいので認定日を決まった曜日にしたいのですが可能ですか?
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。


それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。


あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。

長々とすみません。宜しくお願い致します。
>待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?

例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
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