社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
質問者様の場合は、メリット・デメリットは保険料の差ですね。医療機関へ掛かればどちらも自己負担割合は3割ですし、高額療養費制度や限度額適用認定証も国保にも有ります。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、先日(8月初め)9月いっぱいでのクビを宣言されました(会社の都合で)。
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
詳しくは無いですが…
失業保険手当は会社が払うモノじゃないですよ。
今までの給料から失業保険(雇用保険)が天引き(これは会社と折半)されてませんか?
されてなければ保険未加入ですので残念ながらもらえません。
されているのであれば最寄りのハローワーク(職業安定所)に行けば手続きしてくれます。
自己都合なら3ヶ月待たないと手当は貰えませんが会社都合なら翌月から貰えますよ。
失業保険手当は会社が払うモノじゃないですよ。
今までの給料から失業保険(雇用保険)が天引き(これは会社と折半)されてませんか?
されてなければ保険未加入ですので残念ながらもらえません。
されているのであれば最寄りのハローワーク(職業安定所)に行けば手続きしてくれます。
自己都合なら3ヶ月待たないと手当は貰えませんが会社都合なら翌月から貰えますよ。
以前働いていた会社から、源泉徴収表が
送られてきたのですが、現在私は、
失業保険給付中です。
確定申告することが出来るのでしょうか??
おそらく確定申告して還付される頃には、
失業保険の給付は終了しています。
どなたか、教えて下さい。
送られてきたのですが、現在私は、
失業保険給付中です。
確定申告することが出来るのでしょうか??
おそらく確定申告して還付される頃には、
失業保険の給付は終了しています。
どなたか、教えて下さい。
失業保険の給付は非課税所得ですので所得税の計算からは除外されます。
昨年、1年を通じて働いていないのであれば、確定申告をすることによってある程度の金額は還付になるはずです。
昨年、1年を通じて働いていないのであれば、確定申告をすることによってある程度の金額は還付になるはずです。
失業保険について詳しい方・・・お願い致します。
手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書があります・
1枚は資格取得日、H24.12.18
この会社は11月に入社して残念ながら二月に退職してしまいました。
社員です。
2枚目は資格取得日がH25.03.26となっております。
パートです。
先日、こちらのパート先から解雇されました。
今月の25日が締めなので、その日までのお給料は払います。25日以降に離職票など手続きしますと。
会社都合です。
計算すると、雇用保険に1年継続して加入していないのですが。
会社都合でも、失業保険はいただけないでしょか?失業保険に頼りたくはなく、すぐに仕事みつけたいと
活動していますが。
やはり、加入期間1年継続していないと資格ないでしょうか?
手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書があります・
1枚は資格取得日、H24.12.18
この会社は11月に入社して残念ながら二月に退職してしまいました。
社員です。
2枚目は資格取得日がH25.03.26となっております。
パートです。
先日、こちらのパート先から解雇されました。
今月の25日が締めなので、その日までのお給料は払います。25日以降に離職票など手続きしますと。
会社都合です。
計算すると、雇用保険に1年継続して加入していないのですが。
会社都合でも、失業保険はいただけないでしょか?失業保険に頼りたくはなく、すぐに仕事みつけたいと
活動していますが。
やはり、加入期間1年継続していないと資格ないでしょうか?
会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付支給対象となります。
主様の場合、パートの会社だけで雇用保険加入期間が6ヶ月に満たなければ、2月に退職した前職での雇用保険加入期間を通算して6ヶ月とすることができます。
失業給付受給手続きの際は、現職及び前職での離職票の両方が必要になりますので、前職で離職票をもらっていないのであれば、取り急ぎ前職へ請求してください。
aikoaitiさん
主様の場合、パートの会社だけで雇用保険加入期間が6ヶ月に満たなければ、2月に退職した前職での雇用保険加入期間を通算して6ヶ月とすることができます。
失業給付受給手続きの際は、現職及び前職での離職票の両方が必要になりますので、前職で離職票をもらっていないのであれば、取り急ぎ前職へ請求してください。
aikoaitiさん
パート社員です。失業保険の金額について退職日の6ヶ月前の平均と聞いていますが、その内会社の勝手な都合で休まされ給料が0円の時が三ヶ月あります。
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
違います。
まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。
但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。
これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。
大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。
但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。
これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。
大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
失業保険の給付総額について教えて下さい。
会社都合の離職で90日給付型です。
この場合、90日から最初の待機7日間を引いた
83日分に1日の給付金額を掛けた金額が
トータルで支給されることになるのでしょうか?
会社都合の離職で90日給付型です。
この場合、90日から最初の待機7日間を引いた
83日分に1日の給付金額を掛けた金額が
トータルで支給されることになるのでしょうか?
違いますよ。90日分もらえます。待機というのは支給開始までの間という意味です。
補足
初回支給分が21日分という事です。トータルで90日分支給されます。
補足
初回支給分が21日分という事です。トータルで90日分支給されます。
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