名ばかり会社役員でパートは可能か?!私の主人は小さな会社ですが有限会社を経営しております。先日税金対策でうちの税理士が奥さんを役員にして下さいとのことで、主人が法務局にいき手続きを済ませてきました。
私は、会社のお金のことなどまったく把握しておらず・・・(厳密にはタッチさせてもらえない・・主人の姉が経理を管理している。)毎月主人から決まったお金を手渡しで渡されています。(足りなくはないがもう少し余裕がほしいもちろん役員報酬はもらっていません・・・・・・・・!!!ゼロ円です。)子供を来年から保育園にいれようと思っているので、(2名)働こうかと思うのですが、会社の役員になっていて働けるのでしょうか?また三年前まで勤めていた会社の失業保険の受け取りを先延ばしにする手続きをしたまま放置していたのですが、役員になった今もう受け取ることは不可能ですよね?こういったことに無知です・・。皆さんの知恵を貸して下さい。
私は、会社のお金のことなどまったく把握しておらず・・・(厳密にはタッチさせてもらえない・・主人の姉が経理を管理している。)毎月主人から決まったお金を手渡しで渡されています。(足りなくはないがもう少し余裕がほしいもちろん役員報酬はもらっていません・・・・・・・・!!!ゼロ円です。)子供を来年から保育園にいれようと思っているので、(2名)働こうかと思うのですが、会社の役員になっていて働けるのでしょうか?また三年前まで勤めていた会社の失業保険の受け取りを先延ばしにする手続きをしたまま放置していたのですが、役員になった今もう受け取ることは不可能ですよね?こういったことに無知です・・。皆さんの知恵を貸して下さい。
税金対策であなたを役員にしたなら、会社の経理上は役員報酬を払ったことになっているのでは?
ただ役員を増やしたって、節税にはなりませんからね。
雇用保険の失業給付の受給期間を延長したまま、とのことですが、実際に仕事をしておらず、無報酬であっても、どこかの会社の役員になっていたら「失業中」とは認められませんので、受け取ることは不可能になってしまいました。
どこかで働くのはいっこうに構いませんよ。
ただ、あなたに渡されていなくても役員報酬が支払われたことになっていたら、その源泉徴収票を作ってもらい、他で働いた分の源泉徴収票と合わせて、確定申告をして所得税を精算することになります。
受け取ってもいないのに、余分な所得税を払うことになりかねません。
また、他で働くときに雇用保険に加入しても、そこを辞めたときに役員になったままだと、結局失業給付は受給できません。
ただ役員を増やしたって、節税にはなりませんからね。
雇用保険の失業給付の受給期間を延長したまま、とのことですが、実際に仕事をしておらず、無報酬であっても、どこかの会社の役員になっていたら「失業中」とは認められませんので、受け取ることは不可能になってしまいました。
どこかで働くのはいっこうに構いませんよ。
ただ、あなたに渡されていなくても役員報酬が支払われたことになっていたら、その源泉徴収票を作ってもらい、他で働いた分の源泉徴収票と合わせて、確定申告をして所得税を精算することになります。
受け取ってもいないのに、余分な所得税を払うことになりかねません。
また、他で働くときに雇用保険に加入しても、そこを辞めたときに役員になったままだと、結局失業給付は受給できません。
失業保険についてなんですが
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。
失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?
後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。
これは本当ですか?
私はアルバイトで今後働きたいのですが…
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。
失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?
後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。
これは本当ですか?
私はアルバイトで今後働きたいのですが…
かいとう:手続きしてから3ヵ月後です。
お間違えのないように。
退職して3ヶ月経てば申請してすぐ
もらえることではありません。
あと、率先して仕事を探している姿勢を
見せないといけません。
それが求職活動です。
アルバイトでも収入が得られたら、失業保険は
受け取れません。
二重収入で処罰されます。
額が少ない(手伝い程度に1日行っただけとか)
場合は相談すれば問題ありません。
問題は収入を隠すことです。
かいとうころんでした。
お間違えのないように。
退職して3ヶ月経てば申請してすぐ
もらえることではありません。
あと、率先して仕事を探している姿勢を
見せないといけません。
それが求職活動です。
アルバイトでも収入が得られたら、失業保険は
受け取れません。
二重収入で処罰されます。
額が少ない(手伝い程度に1日行っただけとか)
場合は相談すれば問題ありません。
問題は収入を隠すことです。
かいとうころんでした。
失業保険と扶養
昨年11月に退職。
その後すぐ失業保険の給付の手続きをしました。
(私的都合でないので、3か月の待機はありませんでした。)
そして、夫の扶養に入りました。
しかし、給付を受けながら扶養に入ることは本来はできない、と最近知りました。
すでに、給付を二か月受けていますが、
どこかに申告した方がいいのでしょうか。
もし、このまま申告せずにいた場合、
給付金の返還など求められますか?
医療費が昨年高額だったため、確定申告をしようと思うのですが
その際に、扶養に入りながら給付を受けたことは指摘されますか?
昨年11月に退職。
その後すぐ失業保険の給付の手続きをしました。
(私的都合でないので、3か月の待機はありませんでした。)
そして、夫の扶養に入りました。
しかし、給付を受けながら扶養に入ることは本来はできない、と最近知りました。
すでに、給付を二か月受けていますが、
どこかに申告した方がいいのでしょうか。
もし、このまま申告せずにいた場合、
給付金の返還など求められますか?
医療費が昨年高額だったため、確定申告をしようと思うのですが
その際に、扶養に入りながら給付を受けたことは指摘されますか?
正確に言うと、失業給付の基本日額が3612円(60歳以上ならば5000円)以上の場合、失業給付の受給期間中は健康保険の被扶養者になれません。今一度受給資格者証で基本日額を確認してみて下さい。
もし上回っている場合ですが、それによって失業給付の返還を求められることはありません。但し受給開始に遡って被扶養者でなくなる為、被扶養者から外す手続きと同時に国民健康保険に加入する必要があります。申告せずに放置し、そのことが発覚した場合は色々と面倒です。
もし上回っている場合ですが、それによって失業給付の返還を求められることはありません。但し受給開始に遡って被扶養者でなくなる為、被扶養者から外す手続きと同時に国民健康保険に加入する必要があります。申告せずに放置し、そのことが発覚した場合は色々と面倒です。
失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
>失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
医療費控除、確定申告について。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定
今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。
?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定
今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。
?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
成長期を過ぎた人の歯列矯正は、美容目的とみなされて、特別な場合(外傷によるもの等)を除き、医療費控除の対象になりません。
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
逆です。
「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。
健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)
旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)
「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。
つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)
この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)
3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。
健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)
旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)
「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。
つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)
この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)
3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
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